• 第四条2014年10月20日更新

    (会員の資格権利)
    1,会員は所定の手続きを経た個人で、手続きの完了した日より資格を有する。
    2,会員の権利は会員の同居の親族又は葬儀に関わる儀式、会社の所有する設備・施設等を利用の時、別に定める利用方法によりその権利を使用できる。
    3,会員の権利の利用は1回/1口である。